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このたびは、NPO法人ビジネスサポートひかわの趣旨にご賛同頂きありがとうございました。
下記の入会手続きに基づきご入会いただきますようご案内申し上げます。
入会手続
入会申込み用紙及び宣誓書(既定の様式)の方を下記住所へ郵送していただきますようお願いいたします。
尚、宣誓書については下記抜粋の特定非営利活動促進法第20条各号に該当しないこと、及び同法第21条の規定に違反しないことを宣誓していただきますようお願いいたします。
1.年 会 費 個人 10,000円
法人 30,000円
2.会費ご入金方法 ご持参いただくか、もしくは入会申込書が到着次第に振込に関する
様式を送付いたします。
3.問合せ先 〒699-0613
島根県出雲市斐川町神氷2535-10
NPO法人ビジネスサポートひかわ事務局
TEL 0853-73-7200
FAX 0853-73-3357
お問合せFOAM
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・・・ Microsoft Word形式・・・・ |
入会時提出書類 |
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入会時提出書類 |
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退会時提出書類 |
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◆特定非営利活動促進法第20・21条抜粋◆
(役員の欠格自由)
第20条 次の各号のいずれかに該当するものは、特定非営利活動法人の役員になることが出来
ない。
1.青年非後見人または非補佐人
2.破産者で復権を得ないもの
3.禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日またはその執行を受けることがなくなった
日から2年を経過しない者
4.この法律もしくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する規定(同法第31条第7項の規
定を除く)に違反したことにより、または刑法(明治40年法律第45号)第204条、第206条、第
208条の2、第222条もしくは第247条の罪もしくは暴力行為等処罰に関する法律(大正15年
法律第60号)の罪を犯したことにより、罰金の恵に処せられその執行を終わった日またはその
執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
5.第43条の規定により設立の認証を取り消された特定非営利活動法人の解散当時の役員で、
設立の認証を取り消された日から2年を経過しない者
(役員の親族等の排除)
第21条 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者もしくは三親等以内の親族が一
人を超えて含まれまたは当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3
分の1を超えて含まれることになってはならない。
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